大判例

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東京高等裁判所 昭和53年(う)906号 判決 1979年3月05日

本籍

東京都杉並区阿佐谷南一丁目七一〇番地

住居

同都東村山市多摩湖町一丁目三六番一号

会社役員

稲葉五郎

大正九年一〇月六日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五三年二月二七日、東京地方裁判所が言渡した有罪判決に対し、弁護人から適法な控訴の申立があったので、当裁判所は、検察官河野博出席のうえ、審理をして、つぎのとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人上野高明作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであるからこれを引用し、これに対し、当裁判所は、原審記録を調査し、当審における事実取調の結果に基づき、つぎのとおり判断する。

所論は、要するに、被告人に対する原判決の量刑は重きに過ぎ不当である、というのである。

よって検討するに、本件は、清掃および廃棄物処理業等を営んでいた被告人が、真実の所得を公表すれば主たる取引先である西友ストアーからの清掃料収入が減額されるのではないかとの懸念をいだき、また、できるだけ納税額を抑え資産の備蓄をはかろうとの意図のもとに、西友ストアーからの廃棄物を処理するにあたり、同店から出される使用済ダンボール箱のうち、同店から指示されている一定量についてのみ指定業者に納入し、残余については、多数の仮名を用いて他の古紙業者等に売却処分し、右処分によって得た収入を秘匿したうえ、右西友ストアーから支払われる契約上の清掃料収入のみを収入金として計上する、いわゆるつまみ申告の方法をとるなどしたうえ、内容虚偽の過少の所得税確定申告書を所轄税務署長あて提出し、原判示のとおり、昭和四八年、同四九年の両年度にわたり、合計八二六四万円余の所得税を逋脱した、という事案であって、このような本件の動機、目的、手段、態様、逋脱税額等を考慮すると、被告人の責任はけっして軽視しえないのである。してみると、本件が、いわゆる石油ショックによる物価の混乱期における一過性の事犯ともいえること、被告人が本件を深く反省し、本件発覚後修正申告をなし、各本税、延滞税等の支払につき、誠実に努力してきていること、その他被告人の現在の経済状態、年令、生育歴等記録にあらわれた被告人のために酌むべき諸事情を十分に斟酌しても、被告人に対して原判決程度の懲役刑(執行猶予付き)および罰金刑を科することは、やむをえないところであって、原判決の量刑が重きに過ぎるものとは認められない。論旨は理由がない。

よって、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 堀江一夫 裁判官 森真樹 裁判官 中野久利)

○控訴趣意書

被告人 稲葉五郎

右の者に対する所得税法違反被告事件の控訴趣意を左のとおり述べる。

昭和五三年五月一五日

右弁護人 上野高明

東京高等裁判所第二五刑事部

御中

原判決は刑の量定が不当であり、破棄されるべきである。

一、被告人の特殊の経歴について

被告人は、小さい時父親を早く亡くし、兄弟七人と共に母親の手一つで育てられた。それは大変貧しい生活であった。被告人は小学校六年で東京千駄ケ谷の靴屋に小僧に出された。三年程でそこの主人が店をやめたので、やむなく渋谷区幡ケ谷本町の小金井鉄工場に再度小僧に行った。一人前の職人になって年明奉公をして昭和十五年そこから満洲のハルピンに入隊した。

昭和一八年に満洲にて戦傷、傷夷軍人として帰された。終戦後は二、三年職も無く、色々な事をした。

昭和二六年頃、何とか小さな町工場が出せるようになり、兄弟で力を合せて一生懸念働いたが、親会社が潰れて被告人一家も離散した。当時は職人として働きたくても仕事が無い頃だったので、八百屋の引売や土方仕事などして過して来た。

色々と努力はしたが何一つ実らなかった。昭和三四年自動車の窃盗団の一味に引きずりこまれ、丸四年刑に服した。被告人は刑を真面目につとめ上げ、模範囚として一級になり出所した。其の四年の間、被告人の妻は四人の子供を抱えて四畳半のアパートで待っていた。

其の頃被告人の四人の子供達は二才、四才、七才、十才だった。被告人は刑務所内でいつも妻や子供達に済まない、東京に帰ったら妻や子供達のために自分の体が駄目になるまで働いてやろうと心に誓った。出所の際、一三円五〇銭の金を手に東京に帰って来た。子供達の年はその時、六才、八才、一一才、一三才になっていた。被告人は、子供達には北海道に働きに行っている事になっていた。その子供達に笑顔で「お父さん、お帰えりなさい」ととびつかれた時、被告人は始めて一家揃うという事の大切さを知り二度と子供達を離すまいと思った。良き父親になるには頑張らなくてはと思い、それからが被告人の人生の始まりであった。けれども、手持金一三円五〇銭では一ケ月喰いつなぐ事も出来なかった。機械屋の職人をあきらめて土方仕事をしたのであるが、雨の日が続くと休まなくてはならず、何をやったら良いかと考えていたところに、年老いた一人の屑屋のおじさんが古新聞を買いに来た。色々の話を聞いて見たところ「こんな仕事をしていても真面目に働けば俺のように子供は大学に出してやれるんだ」と云はれた時に被告人は此の人のように汚れる仕事を嫌わず一生懸命やってみようと思い立ち、さっそくそのおじさんに弟子入りをして問屋に連れて行ってもらい、其の日から大八車で慣れぬまゝ買付をやりだした。人一倍身体の小さい被告人は、大八車にぶらさがりながら買出しに出掛けた。

何日か経った或日、そこの主人が自分達もあなた方と同じように体一貫から問屋の主人になった事を聞かされた時、被告人はものすごく闘志がわいた。人が成遂げた事を自分にも出来ぬ筈はないと、それからは雨の日も風の日も寝ずに働いた。

二、被告人の所得の特殊事情

昭和四一年頃、西友ストアーが小金井に出店、被告人の努力と信用が西友ストアーに認められ小金井店の仕事をやらせてもらえるようになった。ゴミをかたづけてその代償にダンボールを無償でもらうようになり、巡回の屑屋をやめて西友ストアー一本にしぼり、お店大事と一生懸命やったので、西友が出店を増やす度に次から次にやらせてもらうようになった。

昭和四六年頃には稲葉商店も西友四〇店の店の廃品回収をやるようになったが、紙の業界が思わしくなくなり、ダンボールが売れなくなり稲葉商店が潰れるような事態に追込まれた。西友に相談に行って、ダンボールは西友ストアーの指定の製紙会社に運ぶようになり、運搬代金とゴミ代金として一店に付幾らと云うように金をもらうようになった。

そして昭和四八年、四九年の所謂石油ショックによる狂乱物価の時期を迎えることになり、ダンボール類が馬鹿高値で売れるようになり所得が異常に増大したのであるが、小学校出の被告人は法律も税金の事も知らず、唯々人まかせで有頂天になっていた。

そもそも被告人には廃品を処分して得た金に税金がかかるという意識は持ち得べくもなかったものの如くである。

狂乱物価は文字通り狂乱の如く過ぎ去り、たちまち不況がやってきた。

被告人は本件所得税法違反に問われ、今は昔の屑屋に戻り、チリ紙交換をしている。営業用の自動車も台計りも金も全部国税庁に差押えられ被告人は再び無一物となった。

本件は一口で云えば、一過性の異常な狂乱物価が被告人を法の秩序の枠の外に押し出してしまったものと云い得る。

三、被告人の情状

本件の如き法定犯にあっては、その情状を検討するに当り法律を充分理解していなかった事、もしくは充分理解していなかったことについて相当の理由があるかどうかということが重大な意味を持つ。被告人は事柄の重大性を充分認識していなかったものであって、さればこそ本件において被告人は事柄の重大さを知り得た後は、進んで取調べに応じ、いち早く修正申告も為し、なお、潔ぎよく処罰を受けようとして当初の段階では弁護人も依頼しなかった程である。ちなみに弁護人の選任は原審の裁判長のすすめがあって初めてこれをなしたのである。

又、被告人が違法意識を充分持ち得なかった事については、前述した被告人の経歴、並びに被告人の業種等より見て無理からぬところがあった。

むしろこの種の事犯においては、法律の網目を何とかくぐり抜けんとしてさまざまな手段を弄する悪質な事犯が多いのであるが、被告人の場合は前述したような一過性の異常な狂乱物価が被告人を法秩序の枠の外に押し流してしまったものと云い得る。被告人の場合、他の同種事犯に比べて異常に事業主勘定が多いのであるが、この事も被告人に脱税の積極的意図が薄弱であることの証左となるであろう。

被告人がダンボール等の売上げを帳簿に記載しなかったのは、初めから脱税の意図をもってなしたのではない。前述の如く倒産の危機にひんし、西友に頼みこんでようやく処理費を払ってもらうことになったものが、もしダンボールが高く処分出来るということが西友に判ると、西友からの処理費は当然打切られるであろうし、又、ダンボールがよい値で処分出来るというのは一時的なものであると知っていたので、西友からの処理費ストップを恐れた被告人は、西友に対する関係でことさらこれを帳簿に載せなかったのである。このように、脱税の意図をもって帳簿に載せなかったのではなかったのであるが、担当者の為した申告は、帳簿に載っていないのでこの分が除かれたものになったのである。このように事のゆきがかりから結果的に脱税になってしまったのであって、初めから脱税の意図でことさら帳簿から除外したものではない。

又、本件の脱税額については、財産増減法によって算定されているのであるが、右財産増減法は、必ずしも正確なものではないというべきで、本件の場合帳簿が整備されていれば、かなりの額が説明し得るものであることが推認されるのであるが、残念ながら帳簿その他が不備で反証を挙げ得ないのである。取調べに当って、自らの非を認めた被告人は、むしろ疑わしきは処罰してもらうという信念で、被告人にとって不利な方向に認められた部分がかなりあるものと推認される。

被告人は、既に全ての財産を差押えられ、無一物となり、再び昔のように屑屋をしてどうにか生活している状況である。

以上の次第であり、原審において付加刑として云渡された罰金一、八〇〇万円は、被告人にとって酷に過ぎ、この点において原審の量刑は不当であり、破棄されるべきであると考える。

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